妊娠・出産した女性を対象に
合計10万円のクーポンを支給される
「出産・子育て応援給付金」。
少子化対策の一環として、
妊娠・出産・育児をサポートする
制度が2023年1月1日に開始されました。
このページでは
草津市における”育児”応援給付金
についてご紹介していきます。
“出産”応援給付金についてコチラ。
また4月から50万円へと増額される
出産育児一時金とあわせて
ご覧くださいね。
“出産・子育て応援給付金”の概要
まずは「出産・子育て応援給付金」に
ついて見ていくと
・妊娠届出時
・出生届出時
それぞれに5万円相当、
合計10万円相当のクーポン等を
支給するというものです。
クーポンの形をとるか、
現金・キャッシュレスで
給付する形をとるかも、
各自治体の判断に委ねられていました。
草津市では現金振込になったので
使いやすくて、ありがたいです。
草津市の「育児応援給付金」
次に草津市の「育児応援給付金」を
見ていくと
・現金5万円の振込となっています。
基本情報
名称 : 育児応援給付金
支給額 : 5万円(現金・振込)
対象者
給付の対象となる方は、次の①~④の
全てに該当する養育者の方です。
①令和4年4月1日以降に
出生したこどもの養育者。
②出生届出時または新生児訪間時に
面談を受けた養育者。
③他の自治体で子育て応援給付金の
支給を受けていない養育者。
④申請時点で本市の住民基本台帳に
記録されている養育者。
支給までの流れ
Step.1
出生届出時に申請書を記入する。
※印鑑・通帳のコピーの持参が必要。
Step.2
新生児訪問時にアンケートを記入し
面談を受ける。
Step.3
申請後 1~2ヶ月後に指定口座へ振り込まれる。
(支給日が決まれば書面でお知らせが届きます)
気になるポイント
・所得制限について
→所得制限はありません。
・双子や三つ子を出産した場合は?
→支給額は5万円×児童の数になります。
・申請の対象者は誰ですか?
→出生した児童を養育する方です。
(市役所の面談を受けた方に限ります)
・申請に必要なものは?
→以下2点が必要です。
・申請者の本人確認資料のコピー
・申請者の振込口座ができる通帳のコピー
・申請には面談が必要ですか?
→面談は必要になります。
面談を通じて、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を実施するとともに、経済的な負担を軽減することを目的としています。
また、国の制度でも面談は支給の必須条件になっています。
・乳児家庭全戸訪問(すこやか訪問)の時期はいつ頃?
→通常産後2か月頃に訪問することが多いです。
(早期の訪問を希望される場合は、事前にご相談ください)
・申請者以外の口座へ振り込みは可能?
→原則、申請者名義の口座に限ります。
やむを得ない事情がある場合は委任状が必要です。
・草津市で面談を受けた後、他の市町村へ転出した。
この場合の申請は、草津市か転出先の市町村のどちらにすればよいですか?
→草津市・転出先の市町村のどちらでも構いません。
ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。
・出生後に子供が死亡した場合は支給対象となりますか?
→出生届出と死亡届出がなされていることから、支給対象となります。
・申請後、どれくらいの期間で給付されますか?
→乳児家庭全戸訪問(すこやか訪問) から、1~2ヶ月後に口座へ振り込まれます。
おわりに
以上、草津市の
子育て応援給付金についてでした。
妊娠・出産・子育てには
かなりのお金が必要になります。
現金が振り込まれる
草津市の出産応援給付金は
非常にありがたいですね。
他にも利用できる制度などを
利用して子育ての負担を
一緒に軽減していきましょう♪
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